利用規約

規約第1条(東京シナジーオフィスの利用に関して)

1.Tokyo Synergy Officeの「ブース」とは当社が利用者に提供する区画された部分を意味し、「ブース利用」とは利用者によるブース使用を意味するものである。このブース利用に際しては、借地借家法の適用は受けず、賃借権や法定地上権は発生しないものとする。

2.利用者は、「ブース」部分をオフィス以外に利用してはならず、居住等の他の目的に「ブース」部分を用いることは、許されない。

3.当社の運営上、同じ定員数の「ブース」への移動をお願いすることがある。そのため、利用者は、「ブース」間の移動がし易いよう、設備の新設、模様替え等利用部分の原状を変更してはならない。

規約第2条(反社会的勢力の排除)

利用者が、次の各号の一に該当した時は、何等の催告を要せず、当社は本契約を即時に解除することができる。なお、本条にいう反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他名称如何にかかわらず、暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。

1.利用者が反社会的勢力に該当する場合、又は反社会的勢力であった場合

2.利用者が反社会的勢力に事業活動を支配されている場合

3.利用者の株主、出資者、役員又は従業員に反社会的勢力がいる場合、又はこれらの者が反社会的勢力と交際している場合

4.利用者が反社会的勢力に対し、出資、貸付、資金提供等の便宜を図っている場合、その他反社会的勢力の維持、運営に協力又は関与している場合

5.利用者又はその役員が刑事事件にて逮捕若しくは勾留された場合又は刑事訴追を受けた場合

6.利用者が当社又は他の会員に対し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、又は自らの関連団体若しくは関係者が反社会的勢力である旨を伝える等した場合

規約第3条(禁止行為)

利用者は次の行為をしてはならない。

1.ブースの内外において、犬猫類、鳥類、爬虫類等動物を持ち込む行為。

2.談笑などが騒音となって、他の会員又は近隣の迷惑となる行為。

3.オフィスの内外において、楽器の使用、遊具使用、麻雀をする行為。

4.火災発生の原因となる可能性のある電気ヒーター、ストーブ器具類等を使用する行為。

5.ブース内及び共用スペースでの飲酒・喫煙・寝泊り(昼寝・深夜残業中の仮眠は可)。

6.共用スペースに物品、ごみ等を放置し又は無断で設備又は備品を設置する行為。

7.自動車、二輪車等の使用又は駐車若しくは駐輪に際して、近隣住民に迷惑をかける行為。

8.ビル周辺、ビル外壁及び窓から垂れ幕、旗、館内の指定の場所以外で看板等の掲示をする行為。

(当社はエントランスにパンフレット置場を設け、企業の広告ニーズに対応する)

9.他人名義での電話を架設する行為。電話代行業や私書箱代わりとして使用する行為。

10.商品を陳列しての販売、共用スペースでの演説、示威行動、宿泊、居住、風俗営業他、オフィス利用以外を目的とする行為。

11.他の利用者又は第三者の営業又は業務の妨害となる行為。

12.当社、他の利用者又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為。

13.コンピューターウィルスその他有害なコンピュータープログラムを含む情報を送信する行為。

14.当社が提供する回線を通じて他の入居者の利用に支障を来すデータ容量以上のデータを送信する行為。

15.Tokyo Synergy Officeに関し利用しうる情報を改ざんする行為。

16.法令又は利用者若しくは当社が所属する業界団体の内部規則に違反する行為。

17.利用者によるTokyo Synergy Officeの運営を妨害するおそれのある行為。

18.ブースの全部または一部を第三者に使用させる行為。

19.その他、当社が不適当と認める行為。

規約第4条(移転及び増室)

1.利用者は、当社が認める範囲において、Tokyo Synergy Office内の各場所へ移転及び増室をすることができる。

2.移転及び増室時に新たな利用登録料(入会金)は発生しないものとする。

3.移転及び増室に伴う設備設置にかかる費用を当社は利用者に請求できるものとする。

4.当社の運営の都合上、利用者に対して同じ定員数の別のブースに1ヶ月の事前通告を以て随時移動させることができる。

規約第5条(原状回復)

1.契約期間満了、解約、解除、その他により本契約に基づくオフィス利用が終了した時は、利用者は契約終了時までに、利用者がブース内に設置した物件を利用者の費用負担をもって撤収しなければならない。 当社の同意を得た設置した設備等であっても同様に利用者の費用負担で撤収しなければならない。

2.カードキーを紛失した場合には、すみやかに賃貸人に連絡の上、5,000円の登録解除手続き料とカード再発行費用1枚あたり1,000円を支払わなければならない。また、ブースの鍵を紛失した場合にはシリンダー交換のため15,000円の交換代を支払わなければならない。なお、鍵を紛失をしたにも拘わらず、未届け等に伴い、盗難・不法侵入等が発生した場合には、紛失した賃借人がその責任を負うものとする。

3.利用者の明渡しに際して、当社が清掃を要すると判断した場合は、クリーニング代として、最大1ヵ月の利用料に相当する額を利用者に請求できるものとする。また、利用者はブースの明渡しに関し、立退き料、営業権の権利金などの一切の金銭上の要求をしないものとする。

4.利用者が期日までに利用部分の原状回復をしない時は、当社は利用者の費用負担において任意にその修復工事を代行することができる。その際、利用者が残留した物品は、当社が任意に処分できるものとする。

5.オフィス利用終了後、契約期間満了又は契約終了時までに利用者が原状回復及び明渡しを完了しない時は、利用者は損害金として利用期間終了の翌日から明渡し完了の日まで当社に利用料金の相当額(日割計算)の倍額を支払い、それに加えて遅滞のために生じた一切の損害を賠償しなければならない。

6.利用者は原状回復、明渡しに際して、その事由・名目如何を問わずブース、造作、設備等について支出した必要費、有益費等の償還請求を当社に対し一切行う事ができない。特に当該利用施設は原則として造作を付帯させることを認めないレンタルオフィスであり、仮に利用者の業務上必要不可欠な造作等であるとして、当社の同意を得てブースに付加したものがあったとしも、当社にとってそれは不要な造作等であるので、当社が利用者に対して撤去費を請求することはあるが、利用者が当社に造作等を買取り請求することはできない。

規約第6条(違約金)

当社は、利用者が本契約又は規約に違背し、その警告注意を受けても改善されない場合は、違約金としてオフィスサービスに対する利用料金の合計の6ヵ月相当額を請求できるものとする。尚、当社が被った実損害がある場合は上記違約金とは別に請求できるものとする。

規約第7条(立入権)

1.当社及びその使用人は、Tokyo Synergy Officeの保全、衛生、防犯、救護及び検査その他管理上必要と認めた時は利用部分に立入り、これを点検し適宜の処置を講ずるものとする。

2.前項の場合、当社は、予め利用者にその旨を通知するものとするが、緊急の場合で予め利用者に通知することができない場合は立入りすることができるものとする。但し、当社は事後速やかに利用者に報告するものとする。

3.当社は、清掃サービス・可燃ゴミ回収サービスを提供することから、提携する清掃会社に鍵を預け、週2回の簡易清掃時と月1回程度の定期清掃時にこれを立ち入らせることができる。

規約第8条(サービス及び施設の廃止・利用制限)

1.火災、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、インターネット回線の不具合、インターネットプロバイダーのメンテナンス、その他やむを得ない事由が発生した場合は、当社はサービス及びオフィスの一部又は全部を廃止し、又、その利用を制限することができる。本項に基づく廃止又は利用制限によって利用者に生ずる損害について、当社は一切の責任を負わないものとする。

2.Tokyo Synergy Officeが提供するサービスは、その時流に合わせて変更することがある。

規約第9条(消費税・振込手数料)

本契約に定めるオフィスサービスに対する利用料金、事務手数料など、すべての費用には消費税及び地方消費税が加算されるものとする。なお、振込みに要する手数料に関しては利用者の負担とする。

規約第10条(料金の変更)

契約締結から1年以内の料金の改定は原則として行わない。ただし、消費税率の変更の際には、消費税等の制度の変更に合わせて、税額部分の利用料は改定されるものとする。

なお、2回目以上の更新(3年目以降も利用を継続する)の場合は、レンタル料相場が変動している可能性が高いことから、継続利用の場合であっても、その時点で募集している新規の月額利用料に改定されるものとする。なお、その際には入会金は発生しないものとする。

規約第11条(通知)

1.当社の利用者に対する通知で特に重要なものは、利用契約書記載の利用者の住所若しくはファックス番号に対して行うものとする。なお、各月のコピー代を含む利用料等の請求金額については、電子メールにて通知することとする。

2.前項に基づく通知が、利用者の所在不明等利用者の責に帰すべき事由により、到達しなかった場合には、その発送の日から2週間を経過した日に、当該通知が到達したものとみなす。

規約第12条(設備の変更と利用者の協力義務)

将来発生する、消防法等の改正、監督官公庁の行政指導そのほかの事由、又はTokyo Synergy Officeの設備等に大幅な変更、増改装を必要とする事由が生じた場合、利用者はこれらの事由を理由とする変更等に協力するものとする。但し、この場合、当社は利用者の協力範囲につき事前に利用者と協議する。

規約第13条(裁判管轄)

本契約または規約に基づく権利義務に関して、当事者間に争いが生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

規約第14条(免責事項)

1.Tokyo Synergy Officeに関して、利用者と他の会員又は第三者との間に生じた紛争については、利用者が自らの責任で解決し、当社はかかる紛争に関して一切の責任を負わないものとする。利用者と他の会員又は第三者との間の紛争により当社が損害を被った場合には、利用者は当該紛争により当社に生じた一切の損害を他の会員又は第三者と連帯して賠償するものとする。

2.利用者は、Tokyo Synergy Officeの利用にあたり、共用部分であるとブースであるとを問わず、自らの財産を自己の責任において管理するものとし、財産の盗難、紛失、破損その他利用者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとする。

3.利用者は、オフィス又はその設備若しくは備品の使用その他Tokyo Synergy Officeの利用及び自らの保有する情報の管理を自己の責任と費用において行うものとし、又は第三者によるオフィス又はその設備若しくは備品の毀損、情報の漏洩、データの消失、その他利用者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとする。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく場合はこの限りではない。

4.当社は、自らの合理的な支配の及ばない状況(火事、停電、ハッキング、コンピューターウィルスの侵入、地震、洪水、戦争、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、政府当局による介入、又は内外法令の制定若しくは改廃を含むがこれらに限定されない。)により本契約上の義務の履行ができなかった場合、その状態が継続する期間中利用者に対し債務不履行責任を負わないものとする。

5.当社は清掃やブース貸等、オフィス利用としての基礎を提供するものの、当社による可燃ゴミ回収は週2回に留まる。当社による回収では対応しきれない資源ゴミや不燃ごみ、粗大ごみ、汚染された産業廃棄物等はもともと回収の対象とはならないことを確認する。また、掃除も週2~3回を実施するが、それ以上の清掃が必要な部分については利用者が自主的に清掃することを確認する。なお、資源ゴミは港区の方針に従い、毎週木曜日に所定の集積所に各自持参するものとする。不燃ゴミについては、通常ほとんど出ないことから港区においても、第2土曜日と第4土曜日が区の収集日となっている。従って、第2週と第4週の月2回、所定の場所(自販機横)にて不燃ゴミを回収する。

最後に、当社によりオフィス利用に要するサービスが万全に提供されるのではなく、より充実したオフィス空間とするためには、利用者自身の自主的な活動も必要であり、快適な空間を利用者と当社が共につくっていく施設「Tokyo Synergy Office」であることを確認する。